
認定1:指定運動療法施設(医療費控除対象になる施設です)
指定運動療法施設とは
健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設であり、厚生労働大臣による認定を受けた施設です。
- 認定を受けた施設での「施設利用費(月会費)」が医療費とみなされ、医療費控除を受けることができます。
医療費控除を受けるためには?
- 医師が交付した運動処方箋を元に、メディカルフィットネスさくらで運動を行う必要があります。
指定運動療法施設での医療費控除の条件
1)糖尿病、高血圧、脂質異常症、虚血性心疾患等の疾患を有している
2)医師により、運動を行う必要があると判断されていること
3)週1回、8週間以上の継続した運動を行っていること
※医療費控除は生計をたてている家族にかかった医療を含め、1年間の医療費合計が10万円以上かかった場合に適応となります。
医療費控除に関するお問い合わせ
医療費控除に関するお問い合わせは、午前10:00~午後5:00
電話番号0248-63-7252(メールでのお問い合わせでも可能ですメールはこちら)
認定2:疾病予防運動施設(医療法42条施設)
疾病予防運動施設(医療法42条施設)とは

疾病予防運動施設(医療法42条施設)とは、平成4年の医療法改正により、医療法人の附帯事業として認められたもので医療法42条第5号には「疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準に適合するものの設置(一部略)」とされており、医療機関において生活習慣病などの疾病予防のための運動施設の開設が認められております。
疾病予防運動施設(医療法42条施設)の条件とは
医療法人であればどこでも認められるものではありません。以下の条件を満たした施設のみ運営が出来ます。
- 職員については、次に掲げる者を配置すること。
健康運動指導士その他これに準ずる能力を有する者
-
設備については、次に掲げるものを有すること。
- トレッドミル、自転車エルゴメーターその他の有酸素運動を行わせるための設備
- 筋力トレーニングその他の補強運動を行わせるための設備
- 背筋力計、肺活量測定用具その他の体力を測定するための機器
- 最大酸素摂取量を測定するための機器
- 応急の手当を行うための設備
- 運営方法については、次に掲げる要件を満たすこと。
- 成人病その他の疾病にかかっている者及び血圧の高い者、高齢者その他の疾病予防の必要性が高い者に対し、適切な保健指導及び運動指導を行う施設として運営されること。
- 附置される診療所は、施設の利用者に対する医学的な管理を適切に行えるよう運営されること。
- 会員等の施設の継続的な利用者に対して健康診断、保健指導及び運動指導を実施すること。
- 会員等の施設の継続的な利用者に対して健康記録カードを作成し、これを適切に保存、管理すること。
現在医療法42条施設は全国220施設ありますが、当施設のように大規模で行われている施設は数少ないです。
認定3:厚生労働大臣認定「健康増進施設」とは
厚生労働大臣認定「健康増進施設」とは
厚生労働省が1988年より国民の健康づくりを推進する上で一定の基準を満たしたスポーツクラブやフィットネスクラブを認定しその普及を図るため「運動型健康増進施設認定規定」を策定し、運動型健康運動増進施設として大臣認定を開始しました。
認定された施設は、健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設(運動型健康増進施設)として認められることになります。
運動型健康増進施設の認定の基準とは
フィットネスやスポーツクラブであればどこでも認定されるものではなく、以下の認定基準をクリアした施設のみが認定を受ける事が出来ます。

1. 有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置
(トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部と付帯設備)
2. 体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
3. 生活指導を行うための設備を備えていること
4. 健康運動指導士及びその他運動指導者等の配置
5. 医療機関と適切な提携関係を有していること
6. 継続的利用者に対する指導を適切に行っていること
(健康状態の把握・筋力測定運動プログラム)
現在全国では331施設、福島県においては当施設も含めて5施設のみです。
当施設は医療機関が運営し、健康運動指導士はもちろん、リハビリテーションの専門職である理学療法士が常駐しております。運動に不安のある方、運動に自信のない方は一度是非当施設にご見学・ご相談にいらして下さい。